みなさん、ここが一番怖くて気になるところではないでしょうか?
かくゆう僕もこの差し押さえは、内心恐怖でしかありませんでした。
しかし、“差し押さえは、債権者の手の内を知っていれば、対策することができます”
差し押さえには時間がかかるので十分に対策が可能なのです。
まず差し押さえには2種類あります。
不動産について
不動産は、動かせないものなので土地や建物が該当します。
ほとんどの人は住宅になると思いますが、不動産に関しては、厳格な法律で決められています。
住宅は残したい。そう思う気持ちはよくわかります。
実際、僕も1億円の借金を1円も返さず新築一軒家に住んでいます。
不動産に関してはさまざまな対策法があります。
※ちなみにですが不動産も差し押さえの対象ですが、よく「実家が差し押さえられるかもしれない」という方がいらっしゃいます。
基本的に不動産は自分名義のものしか差し押さえられません。
実家が親の名義だったりする場合には、差し押さえになりませんのでご安心ください。
また不動産を持っていないという方は、そもそも不動産を差し押さえられることはありませんのでご安心ください。
動産について
動産とは、動かせる資産のことです。
主な動産は
・現金
・給与
・車
・生命保険(貯蓄型に限る)
事業を営んでいる人であれば、「売掛金」「在庫」も動産に該当します。
それぞれ対策を解説していきます。
【現金】
動かせるので、口座から引き出しておくようにしましょう。
通常、債権者が差し押さえが行われる場合は、裁判所から許可を得なければなりません。
債権者は強制執行の申立てをするのに、裁判所に「差押命令申立書」を提出します。
その後、裁判所が差押命令を発令し債務者にも差押命令が送達されます。
=これが「事前通知」となるので、どの口座から現金が差し押さえられるのかがわかるのです。
自己破産や債務整理などの法的措置をとっていなければ、動産の資産を動かすことは違法でも何でもありません。
事前通知された口座に1000円程度でも入れておけばいいでしょう。
その1000円が差し押さえになります。
差押命令が送達された場合には、口座から現金を引き出しておくようにしてください。
【給与】
給与も差し押さえの対象となり得ます。
会社から給与を受け取っている人は、この給与対策が最も重要となります。
考え方なども変えていかなければいけないので、別記事で解説しますのでしばらくお待ちください。
【車両】
車も差し押さえの対象となります。
ただ、名義が自分ではなく他人であれば車が差し押さえられることはありません。
あくまで、その車の名義人が債務者にある場合に限ります。
最近はリースや残クレなど、「所有」はせず「使用」している人も多いとは思いますが、「使用」の場合も差し押さえられることはありません。
車以外もそうですが、所有することはリスクが伴います。
万が一の場合は差し押さえられる可能性があるので、「所有」ではなく「使用」することがリスクヘッジになります。

「所有者はリース会社」「使用者は自分」
車を所有してしまうと資産になるので、差し押さえられてしまうのです。
最も、高級車など高額な時価総額でなければ裁判費用などがかかり、費用倒れになる場合は、差し押さえられる可能性は低くなります。
【生命保険】
生命保険は、貯蓄型の場合、資産となるので差し押さえの対象となります。
しかし、生命保険は「被保険者」「契約者」「受取人」の3つがあります。
このうち、差し押さえの対象となるのが「契約者」のみになります。
であれば、早急に契約者を変えればいいのです。
うちの場合は、貯蓄型の生命保険では
被保険者→小野みなと
契約者→奥さん
受取人→奥さん
としています。
支払っているのは、僕です。
生命保険の手続きは、代理店担当者に連絡し書類一筆ですぐにできます。
差し押さえは、“必ずされるわけではありませんが、必ずされないわけでも有りません”
債権者がどう出るかがわからないからです。
しかし、差し押さえには裁判所の手続きがあるので、時間と手間と費用がかかります。
ましてや差し押さえには事前通告があるので、対策は十分にできる時間があります。
ーー何も持たない人間は強いのです。ーー









・不動産
・動産