【メインコンテンツ#7】返済停止から3ヶ月後は債権回収会社(サービサー)に移行する

    3ヶ月以上返済が滞ってからは、元の貸金業者は債務者との関係はなくなります。

    会計上の処理が滞りなく進んだのです。

    そして、貸金業者はお金を返してもらえる権利「債権」を債権回収会社(サービサー)に売るのです。

    債権回収会社は貸金業者から、いくらで債権を買い取っていると思いますか?

































    ーー1000円程度です。ーー









    東京に椎名麻紗枝弁護士という、ご高齢の女性弁護士がいらっしゃいますが、椎名先生は「銀行の貸し手責任を問う会」というものを1996年に発足しました。

    「銀行の貸し手責任を問う会」のパンフレットにこう記載されています。

    画像

    椎名先生は、

    どんな金額の債権でも一律1000円程度で債権回収会社が債権を買取り、それを何百万、何千万の資産を回収しているのは“けしからん”と言っているのです。

    要は何百万、何千万の商品を1000円程度で仕入れているということなのです。

    債権売買価格は一般的には公にされていません。

    パンフレットにも書いてありますが、5000万円の債権を1000円程度で買っているのは、あまりに落差が大きいので、債権回収会社も銀行などの貸金業者は公にできないのです。

    債権売買の価格はネットで調べると、さまざまな情報で出てきます。

    債権額の何%とか、債権額に合わせた適正な金額、など出てきます。


    しかし、実態は1000円程度で売買されているのです。

    貸金業者としては、いくらで売っても構わないのです。


    しっかりと債権を買い取ってもらったことを会計上処理することで「金融庁検査マニュアル」の内容を遂行したことになるからです。