銀行や消費者金融などの貸金業者は貸したお金が利息を含めて、3ヶ月返ってこないと「不良債権」として扱わなくてはいけません。
貸金業者の売上は「利息」で成り立っています。
例えば、貸金業者があなたに400万円を貸し出し、将来的に50万円の利息を受け取るとして、貸金業者は50万円を将来の売り上げとして、会計上処理します。
しかし、返してもらえる見込みがないにも関わらず、いつまでも50万円を売り上げとして計上しておくわけにはいきません。
貸金業者が「返ってこないお金」をいつまでも「利益」として帳簿に載せていたら、不正に儲かっているように見えてしまいます。
そのため、売り上げとして計上できる期間が3ヶ月とされているのです。
なぜこのようなルールが決められているかというと、「貸金業者の財務の健全性を保つため」とされています。
その根拠となるものが、貸金業者の管轄である金融庁がかつて出していたーー「金融庁検査マニュアル」ーーに基づいています。
実はこの「金融庁検査マニュアル」は2020年で廃止になりました。
貸金業者への監査の際、マニュアルありきではなく、金融庁の検査官と貸金業者の「対話型」にシフトチェンジするためのようです。
しかし、実態としては監査の中身はかつてあった「金融庁検査マニュアル」に準拠しています。
貸金業者はこの「金融庁検査マニュアル」の内容に違反してしまうと、すぐに業務停止命令が出て営業ができなくなってしまう可能性があります。
また貸金業者は金融庁から定期的な監査を受けているため、この「金融庁検査マニュアル」の内容は必ず守らなければいけないのです。

回収の見込みがない元金は、貸金業者は「引当金」というものを準備していなければいけません。
引当金:返してもらえない場合に備えて、事前に貸したお金を準備しておく。
つまり、貸金業者があなたに400万円融資する時に、さらに400万円を損失に備えて合計800万円を準備しないといけないのです。
貸金業者は返済してもらえない時のために、かなり用意周到に準備をした上で、融資をしているのです。
これも、「貸金業者の財務の健全性を保つため」に「金融庁検査マニュアル」で決められています。
では3ヶ月で取り立てがなくなるのか?といえばそうではありません。
貸金業者からの取り立てはなくなりますが、今度は返済が滞ってから3ヶ月後どうなるのか?について次のコンテンツで解説していきます。









不良債権:返ってこなさそうなお金のこと